東北6県【宮城・福島・山形・岩手・秋田・青森】 の交通事故相談は、 交通事故問題に強い弁護士法人リーガルプロフェッションにご相談ください。 相談料・着手金無料。

弁護士に相談するタイミング

事故直後~治療中

適切な解決を図るためには、事故直後の対応が重要です。

何か困ったことが起きてから弁護士に相談しようと思っていると、保険会社のペースで話を進められてしまい、必要十分な治療を受けられなかったり、後遺障害認定の際に必要な検査を行なわないまま時間が経過してしまったりするなど、受けられたはずの治療や賠償金を受けられなくなってしまうという事態に陥りかねません。加害者の保険会社が被害者であるあなたにばかり有利になる情報提供をしてくれているとは限りませんので、できる限り早期に相談を受けることが重要です。

弁護士の中にも、相談を受けた被害者の方に「治療が終わって、後遺障害の認定も終わって、保険会社から示談金の提示があってきてからきてください。」と助言する方がいますが、これでは、適切な治療期間や休業期間、後遺障害認定に向けたアドバイスや資料収集などがまったくできません。

当事務所では、交通事故に遭ってしまった被害者の方には、できる限り早めにご相談いただくことをお勧めしております。

治療固定と言われたとき

治療を続けたい、立て替えた費用を請求したいとき

症状が残っていて通院を続けたいのに、突然、加害者の保険会社からこのように言われることがあります。

このようなとき、弁護士を通じて治療継続の交渉を行なったり、健康保険を利用して立て替えた治療費を保険会社に請求したりすることができます。経済的な理由から健康保険で治療費を立て替えることが難しいという方については、自賠責保険会社に対する請求を行なって治療費を病院に直接支払ってもらったり、裁判所を通じた手続を行なうことで、当面の治療費や休業補償などの支払いを受けられる場合もあります。

短期で治療を打ち切られてしまう典型的な例としてはは、むち打ちや腰椎捻挫のケースがあります。保険会社が十分な医療調査をしないまま、3、4ヶ月で治療を打ち切ろうとすることがありますが、このようなときには、治療継続の必要性があるとの医師の意見を得て保険会社と交渉を行ない、不合理な治療の打ち切りを撤回させることもあります。また、後遺障害等級申請のためには原則として6か月の治療期間が必要になりますので、安易に治療中断を受け入れてしまわず、弁護士に相談してみることが重要です。

後遺障害等級認定を受けたいとき

後遺障害等級認定は、どのような資料に基づいて申請するかによって、結果が大きく変わることがあるため、後遺障害診断書の記載内容の確認や必要な検査の漏れがないかを精査することが非常に重要になります。交通事故の損害賠償金は、獲得した後遺障害等級が何級であるかによって大きく左右されますので、交通事故に関する医療知識を備えた、経験豊富な弁護士に依頼することが必要です。

当事務所では、医療記録やMRIなどの画像分析、関節可動域のチェック、必要な検査のご案内など適正な後遺障害等級獲得のノウハウをご提供いたします。

後遺障害等級認定に納得できないとき

後遺障害等級の認定は、書面審査により行なわれます。本来適切な後遺障害が認定されてしかるべく重篤な症状であるにもかかわらず、それが十分に伝わらず適切な等級が認定されていないというケースは決して少なくありません。

後遺障害診断書に必要な記載事項が漏れていたり誤りがある場合や、適切な認定のために必要な検査がなされていない場合、判断を行なう損害保険料率算出機構において事実認定や判断に誤りがある場合など様々なケースがあります。

後遺障害の認定の結果がおかしいと思った場合は、不服申立手続(①保険会社への異議申立て、②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請、③訴訟)をすることで認定された等級を争うことができます。適切な不服申立てを行なうためには、交通事故に関する医療知識を備えた、経験豊富な弁護士に依頼することが必要です。リーガルプロフェッションでは、誤った後遺障害等級の是正に豊富な実績を有しています。後遺障害認定結果に納得がいかない場合や認定された等級が適正かがわからない場合は、リーガルプロフェッションにご相談ください。

保険会社から示談金の提示を受けたとき

大手の保険会社から示された金額だから間違いはないのではないか、弁護士に頼んで増額してもその分は、弁護士への費用でなくなってしまうのではないか、このような考えを持つ方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、現実には、保険会社が算定した金額は、被害者の方が正当に受け取れる金額よりもずっと低いのが当たり前の状況です。保険会社もまた営利企業であるため、被害者の方への賠償額を抑えることで、利益を確保しようとしているからです。そのため、弁護士が介入して増額された分は、ほとんどの場合には弁護士費用を大きく上回ります。また、弁護士費用担保特約に加入している方は、弁護士費用の心配をしなくて済みます。

慰謝料の算定基準1つをとっても、保険会社は、「自賠責基準」「任意保険基準」を用いて金額を提示してきます。被害者の方が正当に受け取れる金額よりも相当に低いものですが、これは保険会社が、裁判などになれば支払わなければならないとしても、裁判などをしないで示談解決するのだからその分低額で解決する、という考え方をとっているためです。

しかし、被害者が弁護士を依頼して交渉する場合は、弁護士は、裁判などを前提とした金額で交渉します。保険会社は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」では解決しないので、増額せざるを得なくなります。

慰謝料の他にも、働きながら家事をする方の休業補償、後遺障害のある方の「逸失利益」と呼ばれる損害の算定方法など、弁護士が保険会社が提示した賠償案を検討すると、様々な増額要素を見つけることができます。

以上のように、保険会社から示談の提示を受けた場合は、一度適切な提示であるかどうかを弁護士に相談されることをお薦めします。当事務所では、弁護士費用特約の適用がない方であっても、無料で相談をお受けしており、オンライン相談も対応していますのでぜひご相談ください。