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信号待ち中に後ろから追突された!

1 追突事故の特徴

車両同士の人身事故の中で,その約4割を占め,最も多い類型の事故が追突事故です。

追突事故は,加害車両運転者の車間距離保持義務違反・前方不注視により発生するため,正当な理由のない急ブレーキをかけた等の特別の事情がない限りは,被害者に過失はありません。

追突事故を受けた場合,多くの方が頚椎捻挫や腰椎捻挫を受傷します。

いわゆるむち打ち症といわれる症状です。むち打ち症は,衝突の衝撃で首がムチのように前後に揺れることで発生するなどと言われていましたが,実際のところはその発生のメカニズムは未だに判明していません。

しかし,現実に多くの方が,首・肩・背中・腰の痛み,手足のしびれなどを訴えられます。
めまいや知覚異常,倦怠感,吐き気を訴えたり,情緒不安定に陥る方も少なくありません。

2 保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られやすい!

追突被害を受けた多くの方は,整形外科を受診して頸部や腰部などのレントゲンを撮影しますが,大半は骨折などの異常がないものとされます。
つまり,画像ではむち打ち症があることが確認できない状態でリハビリ治療を受けることとなります。

加害者保険会社から,事故から3ヶ月もしないうちに「そろそろ治療の終了時期となります…」などと治療終了の打診をされるケースもままみられます。
被害者の方からすれば,まだ症状が辛い状況の中で,一方的に治療終了を告げられて,暗澹たる気持ちにさせられてしまいます。

また,追突事故の場合,被害者の方が契約している保険会社は,加害者側保険会社と示談交渉をしてくれません。
ご自身の保険会社がは,過失がある場合には,対人賠償保険や対物賠償保険の支払のために示談交渉を代行してくれますが,追突事故の場合は,ご自身に過失がないためにご自身の保険会社は交渉をしてくれないのです。

このような場合に備え,各保険会社が,過失がない方のために,「弁護士費用補償特約」と呼ばれる保険を設けています。
これは保険契約をされている方が,ご自身が被った損害を相手方に請求するために設けられた保険です。
また,交通事故を専門的に取り扱う弁護士事務所の中には,弁護士費用特約の契約がない方のために,着手金無料サービスを設けているところもみられます。

3 適正な通院治療を行い,なお症状が残ったら後遺障害認定申請を!

通院治療を続けても,症状が一進一退を繰り返し,治療によってはこれ以上の症状の改善が見込めなくなることを「症状固定」といい,この「症状固定」までの治療について治療費の支払や慰謝料の算定が行われます。
そして,症状固定時に残った症状は「後遺障害」とされ,後遺障害の認定手続において,残った症状についての調査が行われ,症状の程度により後遺障害の等級認定がなされます。

むち打ち症の場合に具体的な症状固定時期とみるべきかについては,被害者の方それぞれの事情があり,一概には言えませんが,少なくとも症状が残っているのに事故から6ヶ月よりも早い時期に症状固定とするのは不相当と判断しております。むち打ち症についての後遺障害認定実務では,概ね6ヶ月以上の治療期間を経てなお症状が残存している場合が認定対象とされています。

交通事故の後遺障害認定では,自覚症状以外にMRIやレントゲンなどの画像などの他覚的所見により障害が発生していることが医学的に証明できる場合が12級13号,自覚症状と異常所見が整合していて医学的に説明できるものが14級9号として認定されます。
むち打ち症の事例では,被害者の方本人の訴えと異常のないレントゲン画像しかないことも多くあります。
そのような中で行われる後遺障害認定手続は,医師の記載した後遺障害診断書の記載のウエートが多くを占めることになりますが,十分な記載がない場合にこれを補完する資料の準備をしていったほうが認定されやすいこともままあります。上肢や下肢のしびれや知覚異常がある場合などはMRI検査により頸部や腰部のヘルニアに起因することが判明することもあり,症状にも関わらず医師がMRI検査の紹介をしていない場合などは積極的に検査を依頼したほうが良い場合もあります。

4 損害賠償額の算定

症状固定となり,後遺障害認定手続を終えると,損害賠償額の算定を行います。

治療関係費や仕事を休んだことによる休業補償は治療期間中に保険会社に一定程度は支払ってもらっていますが,その他に被った損害を清算するため,損害賠償額を算定します。
保険会社から一旦積算額の提示を受け,これに対して適正額よりも低いものについては改めてもらうための交渉を行う必要が出てきます。

むち打ち症に限らず,保険会社の提示は,ほぼ9割9分といって良い確率で,裁判で用いられる基準(裁判基準)よりも低額の提示がなされます。
保険会社は,裁判基準よりも低額な保険会社基準(任意保険基準)を設けているのです。
したがって,保険会社が任意保険基準(もしくは自賠責基準)に従って損害賠償の提示をしてくるので,本来あるべき被害回復を図るためには裁判基準での解決を目指すべきこととなります。

症状固定時までの治療期間や通院頻度による「入通院慰謝料(傷害慰謝料)や後遺障害の程度による「後遺障害慰謝料」「逸失利益」は,ほぼ間違いなく裁判基準よりも低く提示されます。

5 弁護士依頼のメリット

治療中から弁護士に依頼することで,治療費や休業補償の早期打切りに対する交渉,後遺障害認定にあたってのアドバイスを受けることができます。
適正な治療と後遺障害認定を受けることができます。
また,相手方から賠償提示を受けた後でも,弁護士が関与するだけで,慰謝料や逸失利益などの損害を裁判基準で算定することができることとなり,受け取ることができる損害賠償額が多くなります。
弁護士費用特約に入っていない方でも,交通事故相談は無料で対応していますので,弁護士にご相談ください