保険会社の対応に納得できない
「有名な保険会社が算定した金額なのだから、よほどのことでない限り間違いはないのでは?」
「弁護士に頼んだら、ある程度増額するかもしれないが、増額分より弁護士費用のほうが高くつくのでは?」
このような考え方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現実は、保険会社が算定した金額は、被害者の方が正当に受け取れる金額よりもずっと低いのが当たり前の状況です。
そして、その増額分は、ほとんどの場合、弁護士費用を大きく上回ります。また、弁護士費用担保特約が普及しておりますので、特約に加入している方は、弁護士費用の心配をしなくて済みます。
なぜこのような現象が生じるかというと、保険会社もまた営利企業であるため、利益を得ることを目的としており、その利益を、被害者の方への賠償額を抑えることで、実現しようとしているからです。
慰謝料の算定基準1つをとっても、保険会社は、「自賠責基準」「任意保険基準」で算定をして提示しますが、これは被害者の方が正当に受け取れる金額よりも相当に低いものです。
保険会社は、裁判などになれば支払わなければならないとしても、裁判などをしないで示談解決するのだからその分低額で解決する、という考え方をとっているのです。
しかし、被害者が弁護士を依頼して交渉する場合は、弁護士は、裁判などを前提とした金額で交渉します。保険会社は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」では解決しないので、増額せざるを得なくなります。
その他にも、働きながら家事をする方の休業補償の問題であったり、後遺障害のある方の「逸失利益」と呼ばれる損害項目の算定方法であったり、様々な点で弁護士が保険会社が提示した賠償案を検討すると、様々な増額要素を見つけることができます。
ですので、保険会社から示談の提示を受けた場合は、一度適切な提示であるかどうかを弁護士に相談されることをお薦めします。
弁護士費用特約の適用がない方については、無料で相談をお受けしています。オンライン相談も可能です。