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下肢の後遺障害について

下肢の後遺障害の症状

下肢の後遺障害は骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。
下肢の後遺障害の主な症状は、歩けなくなる、足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。

下肢の後遺障害の認定基準

下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

下肢の欠損障害

等級  認定基準
1級5号  両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号  両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号  1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号  両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号  1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号  1足をリスフラン関節以上で失ったもの

機能障害

等級  認定基準
1級4号  両下肢の用を全廃したもの
5級5号  1下肢の用を全廃したもの
6級7号  1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号  1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号  1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号  1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

変形障害

等級  認定基準
7級10号  1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号  1下肢に偽関節を残すもの
12級8号  長管骨に変形を残すもの

 

短縮障害

等級  認定基準
8級5号  1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当  1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号  1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当  1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号  1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当  1下肢が1㎝以上長くなったもの

 

下肢の後遺障害の留意点

下肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。