弁護士費用特約に関して
迷わずお使いいただきたい「弁護士特約」
弁護士特約とは?
弁護士費用特約とは,自動車に関する被害事故に遭った場合に,事案の解決を弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用を保険会社が負担するという内容の特約です(以下,「弁特」といいます)。交通事故の被害に遭った場合,被害者は被った損害の賠償を加害者に対し請求していくことになります。
しかし,加害者側はほとんどの場合,加害者が加入している保険会社の担当者が対応します。すると。被害者は交通事故や損害賠償に関する対応に慣れた保険会社担当者と交渉しなければならないのです。
ここで被害者に知識や経験がなければ,自身の要求を上手く伝えることができなかったり,保険会社担当者の言っている意味が理解できず不利益な要求を飲まされたりして,結果として十分な賠償を受けられないことがあります。
そこで,被害者も専門家たる弁護士を利用することで,十分な賠償を受けてもらえるように作られたのが弁特です。この弁特は平成12年に日本弁護士連合会と損害保険協会の協力によって作られた,比較的新しい特約制度です。
特約で支払われる金額
弁特によって支払いが受けられる金額は,法律相談費用が10万円まで。
示談交渉・調停・訴訟などにかかる弁護士の報酬金300万円までと決められていることが一般的です。
弁特を使うメリット
① 賠償金が増額する
弁特を利用して弁護士に依頼すると,ほとんどのケースで賠償金の増額が期待できます。交通事故の慰謝料の算定基準は,裁判所基準,任意保険会社基準,自賠責保険基準の3つの算定方法がありますが,慰謝料額は,裁判所基準>任意保険会社基準>自賠責保険基準の順に低くなっています。
しかし,保険会社は被害者に代理人弁護士が就いていないと裁判所基準での示談に応じることはなく,任意保険会社基準,場合によっては最低額の自賠責保険基準しか提示しないこともあります。そのような場合,弁特を利用して弁護士に依頼すれば,裁判所基準での賠償を受けられることになり,賠償金額を増額できるのです。
その他,被害者が主婦の場合の休業損害の賠償額は,弁護士に委任して請求した方が高額の賠償を受けることができる典型的なケースといえます。
② 小さな事故でも弁護士費用を気にせず依頼が可能
小さな事故では,弁護士に依頼しても賠償額が10万円~20万円程度しか増額されないことがあります。
弁特がなければ,弁護士費用は被害者が自己負担しなければなりませんが,一般的に弁護士に依頼すれば最低でも10万円~20万円程度は必要となると考えられますので,自己負担で弁護士費用を支払って慰謝料の増額を目指すメリットは大きくはありません。
しかし,弁特があれば,弁護士費用を弁特の保険金の範囲内で賄えるのは確実ですので,弁護士費用を気にせず,弁護士に依頼し,賠償額の増額を得ることができます。
③ 弁護士が交渉の窓口になり,交渉のストレスが軽減
弁護士に依頼すれば,加害者側保険会社担当者と直接連絡を取る必要がなくなります。加害者側保険会社担当者とのやりとりをストレスに感じている方は多く,窓口を弁護士に移せるとことは大きなメリットです。
弁特についてよくある誤解
① 保険の等級は下がらない
弁特を利用すると,保険を利用するということなので,保険等級が下がるのでは?と考えられている方が多いです。しかし,弁特を利用しても,保険等級が下がることはありません。
② 自分で弁護士を選べる
弁特を利用する場合,被害者が加入する任意保険会社に連絡を取り,「弁特を利用したい」と伝えていただく必要があります。そのため,自分の保険会社が選んだ弁護士でないと弁特を利用できないのではないか?と考えている方も多いです。
しかし,弁特は,交通事故に関して被害者が負担する弁護士費用を保険会社が負担するという特約であり,どの弁護士に依頼するかは被害者自身で決めることができます。
実際,被害者が自身の加入する保険会社に弁護士を紹介して欲しいと頼んでも,弁護士は自分で選んでください,と言われることも多いようです。現在は,インターネット検索で交通事故に詳しい弁護士を探すことができるからです。
弁護士探しにおいては苦労することはないと思われますのでご安心ください。
③ 家族が自動車被害事故に遭った場合でも利用が可能
弁特は,自動車保険の契約者以外は利用できないと考えておられる方も多いようです。しかし,ほとんどの弁特では,契約者以外の以下の方も弁特を利用できると規定されています。
・被保険者
・被保険者の配偶者
・被保険者または配偶者と同居している親族
・被保険者または配偶者と別居している子どもで未婚の者
・契約自動車に搭乗していた人
・契約自動車の所有者
④ 自転車乗車中や歩行中の事故でも利用が可能
弁特は,自動車に乗車中に被害事故に遭った場合しか利用できないと考えられている方も多いです。
しかし,保険契約者が自転車乗車中や歩行中に,自動車相手に事故被害に遭った場合にも利用できる,と規定されている弁特もあります。
自動車対自動車の事故よりも,自転車対自動車,歩行者対自動車の事故の方が怪我の程度が重いことも多く,被害者が弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
弁特利用の手順について
被害者自身が加入している任意保険会社に電話し,弁特を利用したいと伝えてください。
その後は,保険会社ごとに必要な手続きが決められておりますので、それに従ってください。
なお,弁特を利用することに消極的な反応を示す保険会社がたまにありますが、弁特を利用するかどうかは,保険契約者である被害者自身が決めることですので、利用することためらう必要はありません。
せっかく弁特をつけているのにこれを使わないのはもったいないことですので、弁特がついていることがお分かりになった時点ですぐに利用しましょう。