醜状障害について
醜状障害の症状
交通事故によって負った外傷の傷跡などが残った場合、怪我の場所(体の部分)によっては醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害になることがあります。
醜状障害の認定基準
醜状障害の等級は、傷の大きさとともに、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうかによって異なります。
尚、以前は性別が男性か女性かによっても等級が異なってしましたが、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が異なることは男女平等を定めた憲法に違反するという判決があり、その後の醜状障害においては、性別による差はなくなりました。
等級 | 認定基準 |
7級 | 12 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級 | 13 外貌に相当な醜状を残すもの |
12級 | 13 外貌に醜状を残すもの |
14級 | 3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。
①頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。
また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。
①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。
醜状障害の留意点
醜状障害の場合、等級認定においては、どの時点で「症状固定」と判断するのか、つまり「これ以上、治療を続けても、これ以上良くならない」と判断するのか、が問題になりやすいと言えます。
また、損害賠償においては、被害者の職業などによっても、賠償額が異なることがありますので、注意することが必要です。