治療打ち切りと言われた方
「今月いっぱいで治療費の支払を終了します」
まだ症状が残っていて通院したいのに,突然,保険会社からこのように言われることがあります。
リーガルプロフェッションでは,保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた方のために,力をお貸しいたします。
1 治療継続の交渉
弁護士が治療がまだ必要であることをしっかりと交渉することにより,治療の打ち切り時期を先に延ばすことができる場合があります。
典型的な例は,むち打ちや腰椎捻挫の例で,保険会社が,十分な医療調査をしないまま,3,4ヶ月で治療を打ち切ろうとする場合です。
このようなケースでは,弁護士が,担当医から治療継続の必要性があるとの意見を得た上で,保険会社と交渉を行なうことで,不合理な治療費の打ち切りを撤回させることが可能です。
2 立て替えてた治療費を保険会社に請求
弁護士が治療継続を交渉しても,保険会社が治療費の打切を撤回しない場合もやはりあります。
しかし,治療費の支払いが打ち切られた場合でも,治療の必要があるのであれば,健康保険を利用して治療は継続したほうがよいでしょう。
特にむち打ちなどのケースで,治療期間が6ヶ月にも満たない場合は,あとになって,症状が残って苦しんでいるのに,後遺障害が認められないことになりかねません。
立て替えた治療費は,治療終了後に保険会社に請求します。
3 症状が残った場合~後遺障害の認定申請
必要な治療を続けても,それ以上症状がよくならない状態となる場合があります。
この状態を「症状固定」といいます。
症状固定時になお症状が残っている場合は,後遺障害の認定申請を行います。
後遺障害が認められると,認められた等級に応じて,症状が残ったことによる慰謝料や,逸失利益の賠償が認められます。
弁護士と相談しながら,症状固定時期を見極め,適切に後遺障害認定申請を行なうことが重要です。
症状固定と言われた方
後遺障害認定を受けたい方
4 治療費の立替をする経済的余裕のない方へ
経済的余裕がなく,健康保険で治療費の立て替えをすると生活が苦しい…という方については,自賠責保険会社に対して被害者請求を行ない,治療費を病院に直接支払ってもらうことができる場合があります。
また,裁判所に仮払の仮処分を申し立てを行なうことで,当面の治療費や休業補償などの支払いを受けることができる場合があります。