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頚椎捻挫について14級9号,歯について12級3号の後遺障害が認められ,約600万円の増額が認められた事例

相談者

20代男性,会社員
事故態様:車対車,出会い頭衝突
傷病名:頚椎捻挫,外傷による歯髄炎(5歯)

相談に来られたときの状況

治療が終わり,損害保険会社に後遺障害等級を申請したところ,非該当とされ,保険会社から約75万円の損害賠償額の提示を受けていました。
歯については,5歯を抜髄し,クラウンを被せる治療をしました。

サポート内容

頚椎捻挫について14級9号,歯牙障害について12級3号(7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの)として,自賠責保険会社に対し,異議を申し立てました。歯については,パノラマXPから2歯の既存障害歯があることを認めたところ,後遺障害認定基準では既存障害のある者の加重障害として取り扱われます。
異議の結果,頚椎捻挫については,14級9号が認められましたが,歯牙障害については,本件事故前により歯冠部の4分の3以上を欠損したのは2歯のみであるとして,14級2号とし,併合14級の認定でした。
本件事故前により歯冠部の4分の3以上を欠損したのは5歯であると主張して訴訟を提起しました。立証の結果,当方の主張を前提として,併合12級を前提に訴訟上の和解が成立しました

最終後遺障害等級:併合12級
賠償額:675万円(訴訟上の和解)

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