勤務先を欠勤,早退しなかった相談者について,内縁の夫と居住し,家事労働を行っていたことに着目して,兼業主婦として休業損害を請求し,賠償額の増額を図った事例
相談者
40代女性,会社員
事故態様:車対車。追突
傷病名:頚椎捻挫,腰椎捻挫
相談に来られたときの状況
相談者は約6か月の通院を終了し,加害者側保険会社から賠償額を提示されていましたが,特に休業損害について納得できないということで相談に来所されました。相談者は,今回の事故以前に別の交通事故でも受傷しており,長期間の休業から復帰して約1か月に満たないところで今回の事故に遭ったという状況でした。相談者は,職場復帰からまもない時期に再び休業することは避けたいという考えから,今回の事故後は欠勤せずに仕事を継続していましたが,加害者側保険会社からは,現に休業していないのであれば休業損害が発生しないとして休業損害の発生を否定する提案が示されていました。
サポート内容
相談者が内縁関係といえる男性と二人で居住していること,相談者が主として家事労働を行っていることの2点に着目し,勤務先での減収を請求するのではなく,相談者が家事従事者であることを前提とした休業損害を請求する方針としました。加害者側は,相談者を兼業主婦として扱うことを否定したため,示談交渉では協議がまとまらず,交通事故紛争処理センターへの申立てを行いました。紛争処理センターでのあっせん手続では,以前の事故による受傷内容や相談者の就業状況,同居男性と内縁関係にあって,家事労働を主に分担していること等の詳細を説明しつつ,相談者が事故によって家事労働を制限されたことを明らかにする報告書を提出しました。これにより,紛争処理センターでは,相談者を兼業主婦として扱うべきであることを前提に,家事労働が相当程度制限されていたと判断され,当初の提示から約25万円増額する和解案が示され,示談が成立しました。
賠償額:約200万円(示談)