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加害者側保険会社が治療費を負担せず,人身傷害保険を利用して通院を継続し,後遺障害等級14級9号を獲得するとともに主婦休損の賠償を受けた事例

相談者

50代女性,主婦
事故態様:車対車,信号機の設置されていない交差点における直進車同士の衝突事故
傷病名:腰椎捻挫,頚椎捻挫

相談に来られたときの状況

事故発生からまもない相談でしたが,事故態様,過失割合の主張が加害者側と食い違っていたため,加害者側の保険会社から治療費の支払いを拒否されており,治療費をどのように捻出したらよいかお困りでした。

サポート内容

人損については,相談者の加入する保険の人身傷害保険を利用して通院を行っていただき,6か月間の治療期間を終えた後,後遺障害等級の認定を求めて手続を行いました。その際,後遺障害診断書の残存症状に関する記載内容が簡潔すぎると思われたことから,主治医へ再度診断書を作成していただけるよう依頼しました。その結果,等級14級9号の認定を受けることができました。また,相談者は主婦として稼働しており,いかなる範囲の主婦休損が認められるかが問題となりました。事故を通じて家事労働がどれだけ制限されるようになったかに関する報告書を作成,加害者側保険会社へ提出することで,主婦休損を増額することに成功しました。

最終後遺障害等級:14級
賠償額:約320万円

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