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いわゆる「主夫」として家事労働に従事していた男性について休業損害及び逸失利益が認められ,約252万円の賠償金の支払を受けることができた事例

依頼者

40代男性,契約社員
事故態様:車対車,後方からの衝突事故
傷病名:頚椎捻挫

来所時の状況

通院治療を継続していましたが,保険会社から保険対応の打ち切りを示唆されている状況でした。

サポート内容

ご依頼者から症状や通院,治療状況を確認し,治療継続の必要性を説明して保険会社と交渉しましたが,保険会社は打ち切りとの判断をしたため,依頼者はその後,健康保険で通院し,打ち切りから約3か月後に症状固定となりました。症状固定後に,後遺障害の認定申請を行い,14級の認定が得られました。

その後,保険会社と損害賠償についての交渉を行いました。依頼者はいわゆる「主夫」であり,家事労働を休業していたことから「主夫休損」を主張しましたが,相手方保険会社はこれを認めず,自賠責基準の限度でのみ休業損害を認めるとの主張でした。示談交渉が奏功しなかったことから,当方が示談あっせん申立てを行い,同手続きの中で,依頼者の家族構成,従事している家事の状況,妻の就労状況と収入差,休業状況等について主張立証を行いました。その結果,「主夫休損」が認められるとともに,これを前提として逸失利益も算定され,その他の損害も併せて合計約150万円の増額に成功しました。

最終後遺障害等級:14級

賠償額:252万円

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