保険会社が治療費の支払を打ち切った後に健康保険を利用して通院を継続し,後遺障害非該当の認定後異議申立てにより14級9号を獲得した事例
相談者
10代女性,学生
事故態様:歩行者対車,出会い頭
傷病名:頚椎捻挫,右手部打撲傷
相談に来られたときの状況
事故後約2週間で親御さんとともに来所されました。被害者ご本人がまだ学生ということもあり,今後を考えて充分な期間治療を受け続けたいというご希望を述べられました。
サポート内容
受任後相手方保険会社と交渉を続けました。相手方保険会社は折に触れて治療打ち切りを示唆してきたため,その都度治療継続を要請しましたが,結局事故後約5か月で治療を打ち切ってきました。
しかし,ご本人はなお治療の必要な状況であり,主治医の先生にも治療の必要性を認めていただけたため,打ち切りから約1か月健康保険で通院を続けて症状固定となり,通院実日数は約120日となりました。
症状固定後,自賠責に対して被害者請求を行いましたが,後遺障害非該当との判断でした。
相手方保険会社は,治療期間は約5か月であるとして,損害合計額を約120万円とする賠償提示を行ってきていましたので,後遺障害非該当との判断を覆す必要がありました。
そこで改めて異議申立てを行ったところ,治療期間が約6か月であることを前提として頸椎捻挫について14級9号が認められ,自賠責から75万円の支払いが得られました。
この結果,相手方保険会社も治療期間が約6か月であることを認め,全期間分の治療費及び自賠責から補填されなかった後遺障害分の損害額の支払いを受ける内容の示談が成立しました。損害額の合計は約330万円でした。
将来を考えて治療を続けたいというご家族の思いに沿った解決となったと思います。
最終後遺障害等級:14級
賠償額:約380万円(示談)