股関節の機能障害(可動域制限)について12級7号の後遺障害が認められ,約1,260万円の賠償金の支払を受けることができた事例
相談者
70代男性,無職
事故態様:歩行者対車。丁字路交差点の横断歩道を歩行者用信号青で横断歩行中,同交差点に右折進入してきた相手方車が衝突
傷病名:左側大腿骨転子部骨折,右大腿骨内顆骨折
相談に来られたときの状況
事故後しばらく入院していましたが,入院中に相手方保険会社の対応に不満を感じたため,今後のことについて弁護士への相談を希望されました。
サポート内容
入院先の病院にお伺いして出張相談を実施し,以後の相手方保険会社との交渉窓口となることも含め,治療が終了するまでの一切のサポートについてご依頼を受けました。
その後,退院してからも,事故発生から約1年5か月の間,通院治療を継続されました。
もっとも,左大腿外側部痛が残存し,あぐらや正座が困難な状況となったことから,後遺障害申請を行い,左股関節の機能障害(可動域制限)を理由に12級7号の後遺障害認定を受けることができました。
損害賠償額については,当初,相手方保険会社からは,約300万円の提示がなされましたが,交通事故紛争処理センターへの示談あっせん申立を行い,最終的に同センターからの裁定により約1,260万円の請求が認められました。
最終後遺障害等級:12級7号
賠償額:約1,260万円(交通事故紛争処理センターによる裁定)