肋骨の変形について自賠責保険への異議申立の結果12級5号の後遺障害が認められ,約1,150万円の賠償金の支払を受けることができた事例
相談者
40代男性,会社員
事故態様:自転車対車。丁字路交差点を対面信号青で直進中,対向方向より右折してきた相手方車が右側面から衝突
傷病名:頚椎捻挫,腰部挫傷,右肋骨骨折,右肺挫傷,外傷性血気胸
相談に来られたときの状況
事故後約1か月間入院し,退院後も通院治療を継続していましたが,事故発生から約10か月後に相手方保険会社から治療費の支払打ち切りの連絡を受け,当事務所に相談に来られました。
サポート内容
相手方保険会社との間で,治療費支払継続の交渉を行いました。最終的に,事故発生から約13か月が経過した時点で,主治医より症状固定との診断がなされたので,そこまでの全治療期間について,相手方保険会社に治療費を支払ってもらうことができました。
症状固定時においても,頚椎捻挫を原因とする頚部痛,腰部挫傷を原因とする腰痛,右肋骨骨折,右肺挫傷,外傷性血気胸を原因とする右背部から胸部にかけての痛みが残存しました。
そこで,後遺障害申請を行ったところ,自賠責保険からは,上記3つの症状それぞれについて14級9号に該当し,併合14級との判断がなされました。
しかし,肋骨に変形癒合が認められることを理由に異議を申し立てたところ,その異議が認められ,肋骨の変形について12級5号に該当し,上記頚部痛,腰痛とあわせて併合12級との判断がなされました。
損害賠償額については,当初,相手方保険会社からは,約460万円の提示がなされましたが,交通事故紛争処理センターへの示談あっせん申立を行い,最終的に約1,150万円の賠償金の支払を受けることで示談が成立しました。
最終後遺障害等級:併合12級
賠償額:約1,150万円(交通事故紛争処理センターでの示談成立)