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股関節挫傷に起因して体動困難・体幹保持困難となったことについて,訴訟提起の結果,後遺障害1級6号相当と認められ,約1760万円の賠償金の支払を受けることができた事例

相談者

90代女性,無職
事故態様:歩行者対車。信号機や横断歩道の設置されていない丁字路交差点を横断歩行中,同交差点に直進進入してきた相手方車が衝突
傷病名:左股関節部挫傷 →その後,外傷性廃用性症候群を発症

相談に来られたときの状況

ご本人は,事故後,左股関節部挫傷により痛みが生じるようになった左臀部,左股関節を庇って生活を送るようになったため,右臀部痛,腰背部痛と順次他の部位にも疼痛が拡大してしまいました。その結果,疼痛のために歩行が困難となり,四つん這いで日常生活を送るようになり,それに伴って外出の機会も減り,認知症を発症するに至りました。最終的には,それら疼痛と認知症を原因として体動や体幹保持が困難な状態になり,外傷性廃用性症候群との診断を受けました。
ご家族としては,ご本人がそのような寝たきり(体動困難・体幹保持困難)の状態になってしまったのは,当然,本件事故によるものであると考えていましたが,相手方保険会社からは,本件事故と寝たきり状態となったことの間に因果関係はなく,損害賠償の対象外であると述べられました。
そこで,ご家族が,以後の相手方保険会社との賠償交渉の対応について相談に来られました。

サポート内容

まず,事故後に治療を受けた各医療機関に対する照会を行うなどして,ご本人の症状の推移等についての調査を行いました。その結果,本件事故と外傷性廃用性症候群(体動困難・体幹保持困難)との間には因果関係が認められるべきであると考えるに至りました。
しかし,自賠責保険からは後遺障害非該当との判断がなされ,異議申立をしたものの覆ることはありませんでした。
また,相手方保険会社からは,後遺障害非該当であることを前提に,80万円の賠償金の提示がなされました。
そこで,訴訟を提起し,事故前から事故後に至るまでのご本人の生活状況や症状の推移等について詳細な主張・立証を行うとともに,医学意見書を提出するなどして,本件事故と外傷性廃用性症候群(体動困難・体幹保持困難)との間には因果関係が認められるべきであることを主張しました。
その結果,裁判所からは,上記因果関係を認めてもらうことができ,外傷性廃用性症候群(体動困難・体幹保持困難)の症状については後遺障害1級6号「両下肢を全廃したもの」と同等であるとの判断がなされました。その上で,裁判所より,賠償金として約1760万円を認める内容の和解案が示され,その内容で和解が成立しました。

最終後遺障害等級:1級6号相当
賠償額:約1760万円(訴訟上の和解)

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