自賠責保険の適用対象外とされた判断に対し異議申立てを行い,併合第4級の後遺障害と認定された事例
相談者
10代男性,学生
事故態様:自損事故
傷病名:左前腕不全断裂,顔面骨骨折,顔面挫創
相談に来られたときの状況
相談者は,相談者の父親が所有し,相談者の同級生が運転する自動車の助手席に乗っていたところ,縁石に衝突する自損事故に遭いました。相談者は左腕を切断する大怪我を負い,自賠責保険に被害者請求を行いましたが,相談者が当該自動車の運行を支配していたことを理由として,自賠責保険の適用対象外とされました。
相談者は父親とともに来所され,この判断に対し異議申立てをすることとしました。
サポート内容
相談者及び父親から事故の状況,当該自動車の管理状況などを聴き取ったうえ,家庭裁判所で少年審判事件の記録の一部を謄写し,事故状況等を精査しました。
そして,相談者が当該自動車の運行を支配していたとはいえない事情を詳細に主張する内容の異議申立書を提出しました。その結果,異議申立てが認められ,自賠責保険の適用対象になると判断されました。相談者は,左上肢の欠損,顔面瘢痕などが併合第4級の後遺障害にあたると認定され,約1900万円の保険金を受領することができました。
保険金額:約1900万円