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14級9号の認定を争い,13級相当の後遺障害分の賠償を受けた事例

相談者

60代男性,バス運転手
事故態様:車対バイク,交差点での対面衝突
傷病名:橈骨遠位端骨折,頚椎捻挫,腰椎捻挫

相談に来られたときの状況

頚椎捻挫,腰椎捻挫のほか,転倒して手をついた際に,橈骨遠位端骨折(前腕の2本の骨のうちの橈骨(とうこつ)が手首の部分(遠位端)で折れてしまうことをいいます。)を受傷し,リハビリを継続されていました。治療を終了し,事前認定により頚椎,腰椎捻挫による残存症状を理由にして後遺障害等級14級9号との認定を受けておられました。

サポート内容

ご相談者のお話を伺い、手首の曲がりが悪くなったこと(手関節の機能障害)が後遺障害として認められないかに着目しました。ご相談者の手の関節可動域は、後遺障害診断書に記載された関節可動域の測定結果に従うと後遺障害の認定基準には該当しないのですが、相談者のお話を伺い,当事務所においても仮測定したところ,測定方法に問題があり,測定結果も正確ではないと伺われる事情が明らかになりました。そこで,手関節の症例を多く取り扱う整形外科へ関節可動域の計測を申し入れ,弁護士立ち会いのうえで医師に計測を実施していただきました。

その後に行った後遺障害等級に関する異議申立てでは,認定結果は覆りませんでしたが,訴訟を提起し,再測定結果を踏まえて上位の等級が認定されるよう求めました。裁判官からは13級相当の後遺障害であることを前提とする和解が示され,後遺障害慰謝料,逸失利益の増額を図ることができました。

最終後遺障害等級:13級相当
賠償額:約970万円(訴訟上の和解)
但し,相談者に15%の過失があるとして減額されたうえでの金額

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