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兼業主婦の休業損害を家事従事者であることを前提として算定された事例

相談者

40代女性,主婦,自営業
事故態様:車対車,交差点内の交通事故
傷病名:頚椎捻挫,両肩挫傷,腰部挫傷

相談に来られたときの状況

交通事故から約1か月後にご相談に来られました。相談者は,その当時,通院治療中でしたが,相手方保険会社とのやり取りに不安を感じ,依頼を受けて対応することとなりました。

サポート内容

約半年の治療期間を経て,保険会社との間で交渉を行いました。主な争点は休業損害です。家事従事者であることを前提として約115万円の休業損害を請求したのに対し,保険会社は自営業の所得が事故後も減少していないことを理由に休業損害を全く認めませんでした。そこで交通事故紛争処理センターに示談斡旋の申立てをしました。
交通事故紛争処理センターは,相談者を家事従事者と認定しました。そして休業損害について,女性労働者全年齢平均の賃金センサスをもとに日額を算出し,全治療期間の3割の休業をしていたものとする斡旋案(休業損害の金額は約55万円)を示しました。
保険会社側もこれを受け入れ示談が成立しました。

賠償額:約85万円(交通事故紛争処理センターによる示談)

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