後遺障害14級認定の事故当時60代後半の無職男性について家事従事者としての休業損害・逸失利益が認められた事例
相談者
60代男性,無職
事故態様:車対歩行者
傷病名:右脛骨近位端骨折,右膝関節内骨折
相談に来られたときの状況
翌月に症状固定をする見込でしたが,右膝の痛みで階段昇降時に手すりが必要な状況となっていて,後遺障害認定申請から依頼したいとの相談でした。
サポート内容
画像を検討したところ,骨折部の癒合に不整な点がないことから,14級9号を相当と判断して被害者請求にて後遺障害認定申請を行い,無事認定を得ることができました。
認定後,保険会社側から損害賠償の提示を受けましたが,休業損害の認定がなく,後遺障害による損害は自賠責分の75万円のみで,約66万円の提示でした。定年退職により無職であることから,休業損害や後遺障害逸失利益は損害とは認められないとの主張であり,ご依頼者は,定年退職後に奥様と家事を分担している実態があったことを述べても保険会社は,認めませんでした。
そこで,紛争処理センターに示談斡旋を申し立て,家事従事者としての休業損害・後遺障害逸失利益が認められ,合計約340万円(後遺障害分を含む)の支払いを受けることで示談解決しました。
最終後遺障害等級:14級9号
賠償額:約340万円(示談交渉)