頸椎捻挫,腰椎捻挫の受傷により就労できなくなって解雇された被害者について保険会社が休業損害の支払を早期に打ち切った事案について,仮払の仮処分を行って生活費を確保しつつ,後遺障害非該当を異議申立てにより覆して14級9号として解決した事例
相談者
50代男性,会社員
事故態様:車対車
傷病名:頸椎捻挫,腰椎捻挫,打撲,外傷性腰部椎間関節炎
相談に来られたときの状況
事故から約半年を経過した時点でのご相談でした。
生花店に勤務していましたが,事故による腰痛が強く,就労できず,保険会社から休業補償の支払いを受けて生活をしていましたが,保険会社から休業の必要性を照会した結果,休業の必要性がないとして,休業補償を打ち切られた状況でした。
サポート内容
保険会社側から,休業損害の打ち切りの根拠となった医療調査結果の開示を受けましたが,回答書は,休業のための通院期間を特定の日までとされているのですが,その他の内容は必ずしも医師が休業の必要を否定する内容ではありませんでした。
そこで,通院先に改めて医療調査の内容について照会した結果,通院先病院に,保険会社側から休業のための通院期間を特定の日を記載するよう要請があったことが判明しました。
この点を保険会社に指摘して休業損害の支払いを求めましたが、保険会社側はなおも休業損害の支払をしませんでした。
ご依頼者は、腰痛で就労ができず、1人暮らしで援助するご家族の方もいらっしゃらず、生活が困難な状況であったことから、裁判所に仮払の仮処分を申し立てました。裁判所は、仮処分は2回行い、1回目は50万円、2回目は30万円の支払を受けました。
また、並行して症状固定の診断を得て被害者請求で後遺障害申請を行いました。1度目は非該当との認定がなされましたが、異議申し立ての結果、14級9号が認定されました。
保険会社側からは,既に休業損害の内払により損害が填補されているとして,約10万円強の賠償案が提示されましたが,紛争処理センターに示談斡旋を申し立て,合計約570万円(休業損害を含む)の支払いを受けることで示談解決しました。
最終後遺障害等級:14級9号
賠償額:約570万円(示談交渉)