右肩腱板損傷と事故との因果関係を保険会社が否認し,自賠責においても非該当とされたが,相当因果関係の存在を主張して紛争処理機構にて12級6号が認められ,賠償額ゼロ円との相手方保険会社の提示を訴訟において覆し,2300万円の損害賠償が認められた事例
相談者
60代女性,夫の自営業手伝い・家事従事者
事故態様:車対車 加害者のセンターラインオーバー
傷病名:外傷性頸部症候群,腰部挫傷,両膝挫傷,頭部打撲,右肩腱板損傷等
相談に来られたときの状況
事故から約6ヶ月を経過した時点でMRIにより右肩腱板断裂が発見され,入院して修復手術を受けましたが,退院後に保険会社側から事故と腱板断裂との因果関係を否認されて,債務確定調停を申し立てられ,病院から治療費の請求を受けてお困りの状況でした。
サポート内容
債務確定調停は,治療中であることを理由に不成立としました。
病院から診療報酬の譲渡を受けた債権回収会社に状況を説明して猶予を求めた上,健康保険での治療の上,事故から約3年後に症状固定の診断を受けて後遺障害認定を請求しました。相当因果関係が不明であることを理由に非該当との認定を受け,異議申立てでも覆りませんでしたが,自賠責保険・共済紛争処理機構において因果関係が認められ,12級6号が認められました。
保険会社側に賠償提示を求めたところ,後遺障害を争い,賠償額は既払額以上の支払義務はないとしてゼロ円との提示だったため,訴訟を提起し,最終的に2300万円の支払を受けることで解決しました。
最終後遺障害等級:12級6号
賠償額:2300万円(訴訟上の和解)