後遺障害診断書から併合11級が見込まれる中で高次脳機能障害の見落としを発見し,併合6級での損害賠償が認められた事例
相談者
50代男性,会社員
事故態様:車対歩行者
傷病名:右橈骨頭骨折,頭部外傷
相談に来られたときの状況
相談者は、骨折後の,肘の痛みについて12級13号,肘関節可動域の制限について12級6号で併合11級が認定された状況で、後遺障害等級が相当かを確認するために相談に来られました。
奥様,息子さんと一緒に相談に来られましたが、ご家族から,ご本人が事故後,人が変わったように怒りっぽくなったとのお話がありました。
事故当時に頭部外傷があり、意識障害があったことを聴取しました。
サポート内容
事故当時に頭部外傷と意識障害があったこと,事故後の性格変化のエピソードを聴取したため,診療録を取り付けて高次脳機能障害の有無を調査することとしました。
その結果,事故直後に意識障害があり,画像上も脳挫傷が認められていたにもかかわらず,意識が回復したために約2週間で頭部外傷のフォローがなされず、整形外科における骨折の治療のみとなったことが判明しました。
そこで,改めて大学病院の高次脳機能障害科への受診につなぎ,頭部外傷後の後遺症についての後遺障害診断書を作成していただきました。
被害者請求の結果,肘の障害について12級13号,12級6号が認められたほか,高次脳機能障害について7級4号が認められ,併合6級を獲得することができました。
保険会社側からは,自賠責分1275万円を除く約990万円の賠償案が提示されて交渉し,1750万円で解決しました。
最終後遺障害等級:併合6級
賠償額:3025万円(示談交渉)