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保険会社が治療費の支払を打ち切った後に健康保険を利用して通院を継続して14級9号を獲得し,打切後の治療費や慰謝料,後遺障害分の賠償を受けた事例

相談者

40代男性,会社員
事故態様:車対車,被追突
傷病名:頚椎捻挫,腰椎捻挫

相談に来られたときの状況

事故から約5ヶ月を経過し,損害保険会社から治療費の打ち切りを通告されて当事務所に相談に来られました。
症状が強く,ここで治療を中止されるのは納得がいかないため,引き続き治療を受けたいとのご希望でした。

 

サポート内容

保険会社に対して引き続き治療費の支払の継続を求めましたが,保険会社側は6ヶ月で打ち切るとの判断を変えませんでした。しかし,主治医が治療継続の必要性を認めている状況であったため,健康保険を利用して通院を継続し,事故から約11ヶ月を経過した時点で症状固定の診断を受けました。
その上で後遺障害認定申請を行い,頚椎捻挫・腰椎捻挫についてそれぞれ14級9号が認められ,併合14級を獲得しました。
保険会社側に損害賠償提示を求めたところ,事故による治療期間を6ヶ月とし,後遺障害についても低く見積もって約150万円の提示でした。
当方は,交通事故紛争処理センターに示談斡旋を申し立て,治療期間11ヶ月を前提とし,後遺障害についても適正な認定をすることを求め,当方の主張が認められた解決となりました。

 

最終後遺障害等級:併合14級
賠償額:約320万円(訴訟上の和解)

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