弁護士費用
着手金・報酬金は以下の基準を適用します。
(1)着手金・・・無料
※1 弁護士費用特約に加入している場合は当該基準に従った額とします。
※2 物損のみの請求・任意保険不加入などで被害者から請求されている被請求者については原則として一般民事事件に関する基準を適用します。
※3 弁護士費用特約が付帯している場合においては、弁護士費用を支払って頂く場合がありますが、この場合においても保険会社からお支払を頂きますので、実質的にはご依頼者の方のご負担はありません。
弁護士費用特約について>>>
(2)報酬金
示談交渉(調停・ADR含む)
保険会社からの提示前の受任
220,000円+獲得金額11%
保険会社からの提示後の受任
220,000円+保険会社提示からの増額分の22%
訴訟
訴訟に移行した場合には、一審級につき110,000円を追加
※1 弁護士費用が損害額として認められた場合は、
当該金額(遅延損害金を含む)と上記報酬金とのいずれか高い額とします。
※2 弁護士費用特約に加入している場合は当該基準に従った額とします。