兼業主婦の会社員女性の休業損害を家事従事者として算定し,休業損害の増額に成功した事例
相談者
40代女性,主婦,会社員
事故態様:車対車,交差点内の交通事故
傷病名:頚部捻挫,背部挫傷,前腕部打撲
相談に来られたときの状況
交通事故から約3か月後にご相談に来られた相談者は,兼業主婦であり会社員として勤務していましたが,怪我の治療のために休暇を取得して給与収入が減少してしまうと,家計を維持していくことができないため,怪我の痛みを我慢して通院回数を極限まで抑えていたことから,休業日数は4~5日程度にとどまっていました。そのため,給与収入を基準にして休業損害を計算すると,その算定額は2万円に満たないものとなっていました。
サポート内容
専業主婦の方,お仕事を持って働きながら家事をしている兼業主婦の方でも,交通事故によって負った怪我が原因で家事が全くできなくなってしまったり,十分にできなくなってしまった場合には,家事従事者として休業損害を請求することが可能です。
本件では,女性労働者全年齢平均の賃金センサスを参考に,相談者の家事従事者としての年収額を約376万円として見積り,交通事故から約100日の間は十分な家事ができなくなっていたとして保険会社側に休業損害を請求しました。
その結果,保険会社側も家事従事者として休業損害を支払うことを受け入れ,相談者は事故後約100日間25%相当の家事ができなくなっていたことが認められるとして,休業損害額は約27万円まで増額されました。
賠償額:約73万円(示談交渉)